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2021-09-01 15:20:14

高度警戒準備態勢の期間延長について(12月31日まで)


新型コロナウイルス感染症の国内感染拡大を受け、モンゴル政府は、高度警戒準備態勢の実施期間を12月31日まで延長することを発表しました。(モンゴルの災害防止法では、警戒レベルの高い順に「非常事態」、「全国警戒態勢」、「高度警戒準備態勢」の3段階が定められています。)
 モンゴル国内では、依然として、新規感染者数の増加傾向が続いています。PCR検査及び抗原検査の陽性率は20%以上と依然高い水準で推移しており、いつ誰が新型コロナウイルス感染症に罹患してもおかしくない状況です。
 在留邦人の皆様におかれましては、モンゴル国内の規制の程度に関わらず、不要不急の外出を控える、人ごみには絶対に近づかない、定期的に手指を消毒する、外出する際は必ずマスクを着用する、ソーシャルディスタンスを確保する等の感染防止対策を確実に講じてくださいますよう重ねてお願い申し上げます。


【在留邦人の皆様へのお願い】
1 体調不良の場合はお早めにご相談ください。
 特に、37.5度以上の発熱が3日以上続くなど、新型コロナウイルス感染症への罹患が疑われる場合は速やかに当館までご相談ください。医務官等が皆様の症状を確認させていただきます。
 また、周囲に体調不良を訴えている日本人を把握された方は、お手数ですが当館までご一報ください。

2 在留届の提出
 旅券法第16条に基づき、外国に住所又は居所を定めて3か月以上滞在する日本人には、その住所や居所を管轄する日本の大使館又は総領事館に在留届を提出する義務があります。
 提出された在留届の情報は、在留邦人の皆様が、新型コロナウイルス感染症などの疾病に罹患してしまった場合や事件、事故、災害等に巻き込まれた場合に、大使館が迅速に支援を行うために活用されます。在留届が未提出の状態ですと大使館が迅速に支援を行えない場合もあります。
 もし、周囲に在留届を提出されていない方がいらっしゃれば、速やかに提出するようご案内願います。
 在留届はオンラインでも提出することが出来ます。
 https://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet/index.html 

3 緊急移送に対応した海外旅行傷害保険への加入検討
 新型コロナウイルス感染症に罹患した後、重症化するなど、モンゴル国内での治療が困難と判断される場合には、日本への緊急移送を検討する必要があります。日本への緊急移送には、通常、数百万~数千万円の費用がかかります。
 現在、モンゴルに対しては、感染症危険情報レベル3(渡航中止勧告:渡航は止めてください)が発出されていますが、今後、真にやむを得ない事情により、モンゴルへ渡航せざるを得ない方がいらっしゃれば、渡航前にモンゴルからの緊急移送に対応した海外旅行傷害保険に加入しておくことを強くお勧めします。

【問い合わせ窓口】
在モンゴル日本国大使館 領事・警備班
EMBASSY OF JAPAN IN MONGOLIA
C.P.O.Box 1011
Elchingiin gudamj 10、Ulaanbaatar 14210、Mongolia
電 話:(976)11-320777 開館時間:9:00-13:00、14:00-17:45
FAX:(976)11-313332 メール:consul-section1@ul.mofa.go.jp
休日・夜間の緊急連絡先:(976)7004-5004
(了)

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