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2021-09-01 23:35:21

【ブラジル連邦警察による移住関係手続きの期間延長】ブラジルにおける新型コロナウイルスに関する注意喚起


◎ブラジル連邦警察は、2020年3月16日以降に期限を迎えた在留許可、外国人登録証その他連邦警察によって発行される移住関係手続き書類の有効期限の延長期間を、2022年3月15日までに変更した旨発表しました。この措置は9月15日に施行されます。

(連邦警察規則(訳文))
第1条 2020年3月16日以降に在留許可の有効期限が切れた場合は、2022年3月15日まで延長される。
1項 この期間中のオーバーステイ等による罰則はない。
2項 2020年3月16日以前、外国人が犯した入国管理上の違反については対象外。
3項 この条項は、必要書類を揃えていて、各地連邦警察窓口の制限により面会予約ができなかった外国人に適用される。

第2条 2020年3月16日以降に失効した外国人登録証等の有効期限は、2022年3月15日まで延長され有効であると見なされる。

第3条 2020年3月16日以降に失効した国外発行のパスポート、身分証明書、および犯罪証明書は、外国人が国内に居住し続けている限り、移住関係手続きにおいて2022年3月15日まで有効とする。

なお、本件延長は、2020年3月16日から2022年3月15日の間における国外への滞在期間が合計30日間を超える場合、適用されない。

第4条 この規則は2021年9月15日に発効する。

https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-25/2021-direx/pf-de-17-de-agosto-de-2021-340771055


【問い合わせ先】
 在サンパウロ日本国総領事館 領事部
  電 話  (55-11)3254-0100
  メール  cgjassist@sp.mofa.go.jp

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