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2021-09-04 03:15:20

COVID-19感染拡大防止措置の緩和(夜間外出禁止時間の短縮、学校再開など)(9/3現在)


○3日夜、マシシ大統領は、9月6日真夜中から、COVID-19感染拡大防止措置を一部緩和すると発表しました。
○同緩和措置には、夜間外出禁止時間の短縮(午後10時から午前4時)、学校の再開、アルコール飲料の持ち帰りでの販売再開等が含まれています。
○事態は刻々と変化しますので、最新の情報の入手に努めてください。


1 3日夜、マシシ大統領は、国営放送BTV等を通じ、9月6日真夜中から、現在実施されているCOVID-19感染拡大防止措置を、以下のとおり、一部緩和すると発表しました。
(1)夜間の外出禁止を、午後10時から午前4時までとする。
(2)COVID-19関連規則を遵守した上で、Kgotla、merapelo、結婚式、patlo及びmagadiを含む公共の集会を認める。
(3)宗教活動及び教会行事の参加者は引き続き50名を最大とし、一週間に2度までとする。
(4)葬儀は死亡した日から5日以内に執り行い、すべてのCOVID-19関連規則に従うこととする。
(5)COVID-19ゾーン間の移動は、引き続き必要不可欠な移動に限る。
(6)学校を再開する。
(7)アルコール飲料の持ち帰りでの販売を再開する。

2 ボツワナでは昨年4月3日に6ヶ月間の非常事態宣言が発出され、同9月28日に同宣言がさらに6ヶ月間(本年4月2日まで)延長されました。また、本年3月31日の国会で、再度6ヶ月間(本年9月30日まで)非常事態が延長されることが決定されました。
同宣言等に基づき、現在、当国において実施されている、上記1を除く主な検疫措置は以下のとおりです。
(1)外出禁止時間帯に移動するためには、移動許可証(必要不可欠なサービス)が必要となる。
(2)出入国規制
・入国、出国の両方において PCR 検査の陰性証明の提示。
・入国時に、自己負担で COVID-19 検査を行うこと及び入国地点の COVID-19 ゾーン内 で隔離を行うことが要求されることがある。
・ボツワナ国民及び在留資格保持者以外の人で、入国時にPCR 検査の陰性証明を提示できない人は入国できない。
なお、ボツワナ政府は、入国時の PCR 検査陰性証明について、「出発」72時間前以内のPCR 検査陰性証明の提示を求めると発表していますが、入国時に「到着」72時間前以内の PCR 検査陰性証明を求められた事例がありますので、「到着」72時間前以内に受検することをお勧めします。
(参照:https://www.botswana.emb-japan.go.jp/files/100126808.pdf )
(3)公共の場でのマスクの着用
公共の場においては、布製マスク、鼻と口を覆う自家製のもの、あるいは他の適切に鼻と口を覆うことができるものを着用しなければならない。
(4)社会的距離の確保
人が集まるところにおいて、個人間に1~2メートルの距離が確保されなければならない。

3 事態は刻々と変化しますので、テレビ、ラジオ、インターネット等で最新情報の入手に 努めてください。また、政府発表等は、ボツワナ政府公式フェイスブックページ 「BWgovernment」でも閲覧可能です。
(https://www.facebook.com/BotswanaGovernment/)


参考:当館ホームページ ボツワナにおける新型コロナウイルス情報
https://www.botswana.emb-japan.go.jp/itpr_ja/ryoji_information.html 
※「たびレジ」簡易登録をされた方でメールの配信を停止したい方は、以下の URL から停 止手続きをお願いいたします。
https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/simple/delete   

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在ボツワナ日本国大使館 ホームページ:
https://www.botswana.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html 
住所:4th Floor Barclays House, Plot 8842, Khama Crescent, Gaborone, Botswana
開館時間:8:30-12:00 14:00-16:30
電話:(+267)-391-4456
Email でのお問合せ: information@gr.mofa.go.jp

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