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2021-09-09 00:25:16

ラインラント=プファルツ州の制限措置(9月12日以降)


●ラインラント=プファルツ州では、9月12日より、「2G+」システムと称する新たな感染予防措置が適用されます。


ラインラント=プファルツ州では、9月12日より、「2G+」システムと称する州独自の、新たな感染予防措置が適用されます。概要は以下のとおりです。

1.「2G+」システム

「2G+」システムでは、新たに3つの警戒段階が設けられ、各段階に応じた措置が実施される。各段階の指標には、これまでの「過去7日間の人口10万人あたりの新規感染者数(以下、指標1)」に加え「過去7日間の人口10万人あたりの、コロナ感染による入院患者数(以下、指標2)」、「集中治療病床最大収容能力における、コロナ感染により利用されている集中治療病床の数(パーセンテージ)(以下、指標3)」の計3つが採用される。各段階の指標の上限数値は以下のとおりで連続する3日間で、3つの指標のうちの2つが規定の数値に達した場合、各段階に沿って定められた措置の導入が検討される。

(1)第一警戒段階
   指標1:100以下
   指標2:5未満
   指標3:6%以下
(2)第二警戒段階
   指標1:100~200(100を上回り、200以下の場合)
   指標2:5~10
   指標3:6~12%以下(6%を上回り、12%以下の場合)
(3)第三警戒段階
   指標1:200を上回る場合
   指標2:10を上回る場合
   指標3:12%を上回る場合



2.措置内容

措置内容は以下のとおり。ただし11歳以下の子供については、ワクチン接種者および快復者と同等の扱いとなる。

(1) 公共空間における滞在
 公共空間では、ワクチン未接種者および非快復者の場合は、第一段階で最大
25人まで、第二段階で最大10人まで、第三段階で最大5人まで集まることができる。
 ワクチン接種者および快復者の場合は、上記人数制限は適用されない。

(2) 行事開催
 屋内行事では、ワクチン未接種者および非快復者の場合は、第一段階で最大
250人まで、第二段階で最大100人まで、第三段階で最大50人まで参加することができる。
 着席型の屋外行事では、ワクチン未接種者および非快復者の場合は、第一段階で最大1000人まで、第二段階で最大400人まで、第三段階で最大200人まで参加することができる。
 非着席型の屋外行事では、ワクチン未接種者および非快復者の場合は、第一段階で最大500人まで、第二段階で最大200人まで、第三段階で最大100人まで参加することができる(なお、ワクチン接種者等も含めた最大参加者数は
25000人まで)。
 行事参加にあたっては、陰性証明書の提示義務(ワクチン未接種者および
非快復者の場合)、連絡先の提示義務、事前予約義務(屋内行事の場合)が適用される。
 ワクチン接種者および快復者の場合には、上記人数制限は適用されず、また、第一段階で、ワクチン未接種者および非快復者の行事参加が25人以下である場合、第二段階で同数が10人以下である場合、第三段階で同数が5人以下で
ある場合、それぞれ対人距離1.5メートル規則やマスク着用義務が撤廃される。

(3) 職場
 ワクチン未接種者および非快復者に該当し5日以上休暇等で勤務しなかった場合は、陰性証明書の提示義務が適用される。ワクチン未接種者および非快復者に該当し、ホームオフィスの形式で働き始めた従業員については、最初のオフィス出勤日に、陰性証明書の提示義務が適用される。

(4) 身体接触のあるサービス業
ワクチン未接種者および非快復者である場合、警戒段階にかかわらず、陰性証明書の提示義務が適用される。

(5) 飲食店
 屋内では、ワクチン未接種者および非快復者は、警戒段階にかかわらず、陰性証明書の提示義務が適用される。同時に飲食店を利用するワクチン未接種者および非快復者が、第一段階で25人以下、第二段階で10人以下、第三段階で5人以下となる場合、対人距離1.5メートル規則やマスクの着用義務が撤廃される。

(6) 宿泊施設
 ワクチン未接種者および非快復者の場合、警戒段階にかかわらず、チェックイン時およびその後72時間ごとに陰性証明書の提示義務が適用される。

(7) スポーツ
 屋内・屋外共に、ワクチン未接種者および非快復者である場合、第一段階で、最大25人まで、第二段階で、最大10人まで、第三段階で、最大5人まででスポーツを実施することができる。
 ワクチン接種者および快復者の場合、上記人数制限は適用されない。
 なお、プール・サウナ等では屋内・屋外の最大収容人数の半分までに制限される。

(8) テーマ-パーク、動物園、植物園
 屋内では、ワクチン未接種者および非快復者である場合、警戒段階にかかわらず、陰性証明書の提示義務が適用される。

(9) 博物館、美術館
 ワクチン未接種者および非快復者である場合、警戒段階にかかわらず、陰性証明書の提示義務が適用される。同時に施設内に滞在するワクチン未接種者および非快復者が、第一段階で25人以下、第二段階で10人以下、第三段階で5人以下となる場合、対人距離1.5メートル規則やマスクの着用義務が撤廃される。

(10)学校
 第一段階の場合、授業中および屋外を除く校内でマスクの着用義務が適用される。第二段階の場合、第5学年以上の生徒に対し、授業中含む校内でのマスクの着用義務が適用される。第三段階では、全学年の生徒に対し、授業中含む校内でのマスクの着用義務が適用される。

※参考(ラインラント=プファルツ州政府プレスリリース)
https://corona.rlp.de/de/aktuelles/detail/news/News/detail/2g-und-neue-corona-warnstufen-neue-absonderungsverordnung-fuer-schulen-kommt/

※ドイツ各州では、5月7日に連邦参議院で可決された「ワクチン接種者及び感染からの快復者に対する制限措置の緩和及び例外にかかる政令」が適用されています。

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