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2021-09-15 20:35:11

カンボジア日本人会が実施する日本政府が薬事承認した新型コロナワクチンのブースター接種希望調査について


在留邦人の皆様

 カンボジア日本人会では,カンボジア在住の日本人及びそのご家族で,カンボジアで新型コロナワクチンを2度接種済みの方を対象に,日本政府が薬事承認したワクチンによる3度目の接種(ブースター接種)の実施についてカンボジア政府に要望を出しており,現在,仮に要望が認められた場合の希望者数を把握するために希望調査を実施しています。
(※現時点でカンボジア国内で接種可能なワクチンのうち,日本政府が承認しているものは日本製アストラゼネカのみです。)

 本調査の締め切りは,9月18日23時59分(カンボジア時間)までで,日本人会が用意したオンラインフォームで回答する必要があります。ご関心のある方は下記日本人会ホームページにアクセスし,対象となる条件や注意事項などの詳細をご確認のうえで回答して下さい。

<日本人会ホームページ>
http://www.jacam.cc/archives/3242


なお,調査への回答に当たっては以下についてご留意ください(他にも注意事項等がありますので,回答に際しては,上記日本人会ページのすべての記載事項も必ず確認して下さい。)。
●本事業は日本人会が主体となりカンボジア政府に要望しているものです。不明な点などある場合は,上記ホームページをご参照いただき,日本人会に直接お問い合わせ下さい。
●今回の調査は,希望数を調査する目的で行うもので,調査への回答をもって接種の実施が約束されるものではないとのことです。
●なお、ワクチン接種は、あくまでも個人の自由意志による接種であり、日本政府として当地でのワクチン接種を推奨するものではありません。また,本件接種に関連して発生するいかなることにも大使館として責任は負いかねます。
●日本国内では、交差接種を含めブースター接種は現時点で実施されておらず、現在その効果や影響等について日本政府部内で検討されているところです。本事業はあくまでもカンボジア政府の方針に則り日本人会が実施を要望しているものである点ご留意下さい。
●日本において新型コロナワクチンを接種し,健康被害が生じた場合,予防接種法に基づく健康被害救済制度が適用され,医療費の自己負担分や障害が残ってしまった場合の障害年金等の救済措置がありますが,海外において接種を受け同様の被害が生じても日本の救済制度は適用されません。
●カンボジア政府による補償制度は無いものと考えられます(カンボジアでは、定期予防接種についても補償制度はありません)
●日本ではアストラゼネカ社の新型コロナワクチンは、原則として40歳以上が接種対象となっています。以下、厚生労働省サイトをご覧の上、接種判断の参考としてください
https://www.cov19-vaccine.mhlw.go.jp/qa/0044.html

◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆
在カンボジア日本国大使館 領事班
TEL: 023-217-161
URL: https://www.kh.emb-japan.go.jp 
e-mail: consular.jpn@pp.mofa.go.jp

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