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2020-03-16 13:36:05

トンガ政府による緊急通報状態及び公衆保健緊急命令宣言について


トンガにお住まいの皆様及び旅行者の皆様へ

平素は在トンガ日本国大使館の業務にご理解,ご支援賜り感謝申し上げます。

●3月13日、トンガ政府は,新型コロナウイルス対策として2008年公衆衛生法(「Health Act2008」)に基づき、すべてのトンガ国内に居住する者に対し届出義務を生じさせる「Emergency Notifable Condision」及び新たに保健省の権限拡大する「Public Health Emergency Order」を宣言しました。

●引き続き最新情報に留意するとともに,感染予防に努めてください。


1 3月13日、トンガ政府は,新型コロナウイルスの世界的な拡大を受け、対策として2008年公衆衛生法(「Health Act2008」)に基づき、すべてのトンガ国内に居住する者に対し届出義務を生じさせる「Emergency Notifable Condision」及び新たに保健省の権限を拡大する「Public Health Emergency Order」を宣言しました。同宣言の概要は以下のとおりです。
(1)「Emergency Notifable Condision(緊急通報状態)」
新型コロナウイルスの世界的な拡大をうけ、同ウイルスが緊急通報状態にあることを宣言する。この宣言の効力は、2020年3月12日から同年9月12日の間有効である。緊急通報状態にある新型コロナウイルスの症例はWHOが定義する以下の4つの状態に識別される(当館より当地保健省に照会したところ、本宣言により、すべてのトンガ国内に居住する者は以下のケースの者を認知した場合、政府に通報する義務が生じるとのことです。)
 ア 感染が疑われるケース
 イ 感染の可能性があるケース
 ウ 感染が確認されたケース
 エ 上記ア~ウの人と接触したケース

(2)「Public Health Emergency Order(公衆衛生緊急命令)」
ア トンガのすべての陸地及び海域に対し公衆衛生緊急命令を宣言をするとともに、緊急対応に従事する職員を任命し以下の職務を行わさせる。この宣言の効力は、2020年3月12日から同年6月12日の間有効である。
(ア)保健省及びWHOが推奨する新型コロナウイルス感染防止のための方針に従い行動する。
(イ) 上記の職員に対し、公衆衛生法(「Health Act2008)」のセクション176から185及びセクション186~198に記載された職務、責任、及び権限を付与し行使させる。
イ 新型コロナウイルスの発生に対処するための管理計画の下、保健省が毎週発行する指示に従う。
ウ 新型コロナウイルスの脅威に対する国全体の保護、予防、効果的な対応を確保するために、一般市民に対し、保健省が発する指示に協力し、支援し、遵守するよう促す。
エ 3月12日現在、保健省からの新たな指示がでるまでの間、商業行為は通常どおり継続される。

2 トンガ政府によりますと、緊急通報状態にある新型コロナウイルスの症例の定義は以下のとおりです。
 (1)感染が疑われるケース
 発熱のほか、咳、息切れなどの呼吸器疾患の少なくとも一つの症状を伴う人で、かつ臨床症状を完全に説明するその他の病因がなく、さらに現在の症状から14日前までの間に新型コロナウイルスの感染拡大が報告された国、地域への旅行歴または居住歴を有する者。または、急性呼吸器疾患のある患者で、症状の発症前の最後の14日間にコロナウイルスの陽性反応がある者もしくは可能性がある症例に接触した者。または、重度の急性呼吸器感染症(発熱の他、呼吸器疾患の少なくとも一つの兆候や症状(咳、息切れ))を有し、入院を必要とし、臨床症状を完全に説明する他の病因がない患者。
(2)感染の可能性があるケース
 上記3(1)のケースのうち、WHOが承認した研究所へ血液サンプルが送られた者で同研究所から、テストの結果が確定的でないとされた者。
(3)感染が確認されたケース
 臨床徴候及び症状に関係なく、血液サンプルがWHOが承認した研究所によって陽性と判断された者。
(4)上記3(1)~(3)と接触したケース
 上記3(1)~(3)の者に対し、適切な個人用保護具を装着せず直接対応した者、また、彼らと緊密な環境にとどまった者(職場、教室、家庭、その他の集まりを含む)、さらに彼らの症状が現れる前の14日間以内に、一緒に旅行し、1メートル以内の距離にいた者。

3 皆様におかれましては,最新の情報に留意するとともに,引き続き感染予防に努めて下さい。ご参考までに,トンガ保健省及びWHOは新型コロナウイルスへの予防措置として,主に以下のことを勧めています。
(1) 石けんと水,あるいはアルコール除菌液で定期的に手を洗う。
(2) 咳やくしゃみの場合には肘やハンカチで口を覆う。
(3) 発熱,咳やくしゃみの症状がある人との密接な接触を控える。
(4) 発熱,咳,息切れがある場合には,外出を控え早めに医者に相談する。
(5) 多くの人が触ったものはこまめに拭く,または消毒する。

4 トンガ保健省の連絡先は以下のとおりです。
23-200,内線1321,1344,1319

5 関連サイト
(1) 厚生労働省ホームページ
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html

(2) 国立感染症研究所ホームページ
https://www.niid.go.jp/niid/ja/

(3) 外務省 海外安全ホームページ
https://www.anzen.mofa.go.jp/

(4) WHO(世界保健機関)
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019

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在トンガ日本国大使館
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Level 5 National Reserve Bank,
Nuku'alofa, Kingdom of Tonga
PO Box 330

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