14日,チルフヤ保健大臣は,新型コロナウイルス対策に関し,追加の対策を実施する旨のステートメントを急遽発表したところ,概要以下のとおりです。在留邦人の皆様,これからザンビアに入国される方々におかれましては,これらをご確認の上,規則を遵守いただきますようお願い申し上げます。当館HP及びFBをご確認下さい。
●ザンビアでは新型コロナウイルス(COVID-19)感染症の症例は記録されていないが,保健省及び国立公衆衛生研究所(Zambia National Public Health Institute,ZNPHI)は,現在も監視を続けており,政府は,保健省と協力してこれまで様々な対策を実行してきた。
●今般,差し迫った脅威に対し更なる監視,準備,予防措置を強化するため,公衆衛生法第295条に基づき,保健大臣として以下2つの法令に署名して,同法令は即時施行される。
1 COVID-19感染症を「届け出義務のある感染症(a notifiable disease)」に指定する。
2 同感染症を制御するための追加対策を実施する。
1.2019年12月31日に中国湖北省武漢市で報告されたCOVID-19感染症は,WHOによってパンデミックが宣言されるに至り,その蔓延のリスクは世界的に「極めて高い」と認定された。
3月13日現在,世界の症例数は134,787名(死者4,984名を含む),中国だけで80,814名の症例が確認されている。
イタリア,イラン,韓国,スペイン,フランス,ドイツ,アメリカ及びいくつかのヨーロッパ諸国で感染者が急増し,アフリカ大陸では15ヶ国で156症例(死者3名含む)が報告されている。
2.ザンビアにおいては未だ症例は記録されていないが,当局は監視を強め,28件の警戒事例につき調査を実施した。
これに加え,29,000人以上の旅客が過去1ヶ月間で国際空港におけるスクリーニングを受け,ハイリスク地域(※国名の指定無し)から到着した2,300人の旅行者が特定され,14日間の追跡調査を受けている。
政府がこれまで実施している対策は以下のとおりである。
(1)国立公衆衛生緊急オペレーションセンター(National Public Health Emergency Operations Center,PHEOC)を立ち上げ,準備・監視・対応の各段階で調整にあたっている。
(2)全ての国境ポイントにおいて監視を行い,国際旅行客全員にスクリーニングを実施し,ハイリスク国(※国名の指定無し)からの渡航者に14日間の追跡調査を実施。
(3)感染拡大を制御するための隔離施設を全国郡レベルで指定。
(4)COVID-19の検査機関をザンビア大学付属教育病院(UTH)ウイルス学研究所とザンビア大学医学部に設置。
(5)感染予防のための備品(PPEを含む)調達。
(6)メディアによる啓発活動の強化。
(7)コールセンターの設置。
(8)医療従事者,移民局,税関,国境職員等への特別訓練の実施。
(9)COVID-19対策緊急基金の設立。
3.チルフヤ保健大臣は,更なる予防と感染拡大の抑制のため,公衆衛生法第295条に基づき,以下の追加措置の施行について署名した。
(1)COVID-19感染症を「届け出義務のある感染症(a notifiable disease)」に指定。
(2)同感染症を管理・制御するため以下の追加措置を即時実施する。
ア COVID-19感染症の疑いがある人の保健省当局への届け出を義務づけ。
イ ハイリスク地域(※国名の指定無し)からの全ての渡航者に最低14日間の検疫(quarantine ※具体的な内容無し)を義務づけ。
ウ COVID-19の疑わしい及び確定した事例に関しては強制隔離。
エ 診断のための全ての関連する検体の収集及び管理の義務づけ。
オ COVID-19に関連して公衆衛生上の脅威を与え得るいかなる施設も閉鎖。
カ 全ての公共施設(ショッピングモール,市場,レストラン,教会,学校,オフィス等)において手洗いと手指消毒用設備の設置を義務づけ。
キ 上記施設に高水準の衛生基準の遵守を義務づけ。
ク 学校長,教会指導者,雇用主,地域のリーダーによるCOVID-19予防活動への参画を義務づけ。
ケ 学校,オフィス,教会等での個人間の濃厚接触(握手,ハグなど)の制限。
コ 咳やくしゃみ等の呼吸器疾患症状を呈している人がいる時には,これらの人とは最低1mの距離を保つことを推奨。こうした症状を持つ人は自宅待機し,公衆との接触を避ける。
サ 不要不急の公開集会の制限。
シ 不要不急の外国旅行の制限。
ス 周囲の清掃の徹底,衛生環境の保持。
セ 国際トラック及びバス運転手等の検査の義務化。
ソ 空港,港,駅の管理強化。
タ 乗用車の運転者,航空機,船舶等の操縦者の検査の義務化。
4.上記規則に従わない場合は,法令違反を構成し,規則に定められた罰則を受けることとなる。
【参考】
■厚生労働省
○新型コロナウイルスに関するQ&A
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00001.html
○水際対策の抜本的強化に関するQ&A
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19_qa_kanrenkigyou_00001.html
○感染症情報
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/kekkaku-kansenshou/index.html
○咳エチケット
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000187997.html
■世界保健機関(WHO)
https://www.who.int/health-topics/coronavirus
https://twitter.com/who
■在留届(3か月以上滞在される方)/ 「たびレジ」(3か月未満の渡航の方)
https://www.ezairyu.mofa.go.jp/index.html
【問合わせ先】
在ザンビア日本国大使館 領事警備班
+260-977-77-1205
+260-977-77-1206
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情報源:外務省 海外安全情報オープンデータをもとに作成しています。
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