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2020-03-22 23:25:26

新型コロナウイルスをめぐる当地保健省発表について(新型コロナウイルス関連・注意喚起)


●3月22日,当地保健省は新型コロナウイルス対策として,翌23日から公共の場におけるマスク着用を義務化すること,また,25日以降に違反が発覚した場合は,223,000スムの罰金を徴する等の措置を発表しました。
●今次措置に伴い,3月25日以降,公共の場でマスクを使用していない場合,罰金等を申し渡されることが懸念されます。現在,タシケント市内の薬局において,マスクの品不足が続いているところ,マスクをお持ちでない方については,自作マスクを作る等,治安機関から取り締まりを受けることがないようご注意願います。


1 当地保健省による発表は以下のとおりです。
(1)3月23日0時1分より,ウズベキスタンから出国する外国人を除き,全ての人に対して,ウズベキスタンのすべて国境ポイントが閉鎖される。
(2)3月23日より,タシケントの全ての企業及び機関は,その企業・組織形態にかかわらず,その活動を維持させる且つ法律に基づく形で,可能な限り職員が休暇を取るか,あるいはテレワークを行うようにしなければならない。
(3)被雇用者は,職場において個々人がマスクを装着するなどの予防措置を講じなければならず,これに違反した場合は懲罰措置を受ける。
(4)タシケント市,カラカルパクスタン共和国,ウズベキスタン各州の公共の場において,マスクを装着するなどの予防措置を講じていない者に対して「警告」が与えられる。
(5)3月25日午前6時より,違反が発覚した場合,223,000スムの罰金が科される。再度違反が発覚した場合,その3倍(669,000スム)の罰金が科される。

2 今次措置に伴い,3月25日以降,公共の場でマスクを使用していない場合,罰金等を申し渡されることが懸念されます。現在,タシケント市内の薬局においては,マスクの品不足が続いているところ,マスクをお持ちでない方については,ハンカチや端布,キッチンペーパー等を用いて自作マスクを作る等,治安機関から上記の取り締まりを受けることがないようご注意願います。

3 なお,ウズベキスタンにおけるマスクの販売場所については,問合せダイヤル「1069」(英語対応可能)にて,確認が可能となっておりますので,参考としてください。

(何かあった場合の連絡先)
○在ウズベキスタン日本国大使館
住所:Tashkent city, Yashnabad dist., Sadyk Azimov str., 1-28
電話:(代表)+998-78-120-8060,(夜間・休日用緊急携帯)+998-91-162-5009
ホームページ:https://www.uz.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
※新型コロナウイルス関係特設ページ:
https://www.uz.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00014.html
○日本国外務省領事サービスセンター
電話:(代表)+81-3-3580-3311,(内線)2902,2903

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