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2020-03-26 21:10:26

セネガルにおける非常事態宣言:交通規制に係る詳細の発表(補足)


○現時点では州と州との間の移動が原則禁止されており、州内の都市間の移動は禁止されておりませんが、都市における公共交通機関の運行は大幅に減少しています。
○私用車についても乗員数制限(規定数の半分、奇数の場合は小数点以下切り下げ)の対象となりますのでご注意ください。
○乗員のマスクと手袋の着用は求められておりませんが、感染予防に引き続きご留意ください。


3月24日の領事メール(セネガルにおける非常事態宣言:都市間の移動禁止、交通手段に係る規制等)に関し、以下、補足と一部訂正をご確認願います。
 3月25日付けのセネガル政府通達によると、現時点では州と州との間の移動が原則禁止されており、州内の都市間の移動は禁止されておりませんが、都市における公共交通機関の運行は大幅に減少しています。
 また、私用車と公共交通機関の双方に適用される乗員数の制限につき、規定乗員数の半数とし、奇数の場合には、2で除した時の整数(小数点以下切り下げ)が許容人数になるとされています。タクシーは3名まで、オートバイは1名まで、大型トラックは2名まで(いずれも運転手を含む。)が許容乗員数となりますのでご注意ください。また、公共交通機関、私用車ともに、立ち乗り禁止、座席は1m以上間隔をとることが求められていますのでご注意ください。
 他方、前回お知らせした内容のうち、乗員のマスク、手袋着用については現時点の措置に含まれておりませんが、引き続き感染予防にご留意ください。
 違反者には、2か月から2年の懲役及び2万から50万fcfaの罰金又はそのうちのいずれかが科せられるおそれがあります。また、夜間外出禁止令(20時から6時)の例外許可及び州と州との移動禁止の例外許可を受けるためには、内務省、州知事又は県知事への申請が必要ですのでご留意願います。
 3月26日現在、セネガルにおける新型コロナウイルス感染者は累計105名、うち9名が治癒、96名がダカール(ジヤムニャジョ含む)、トゥーバまたはジガンショールで隔離入院中です。在留邦人の皆さまにおかれては、引き続き、不要不急の外出を避けるとともに、外出時にはこれらの措置の遵守と感染予防に努めてください。
 また、仮に、外出時等に、感染拡大防止のための隔離措置に巻き込まれるような場合には、速やかに以下の大使館連絡先までご一報をお願いいたします。

(参考)
交通規制に関する措置の詳細
https://mobile.twitter.com/MITTD_GouvSN/status/1242913572348452864/photo/1

(参考ウェブサイト)
外務省海外安全HP(各国の感染状況、渡航制限措置等) https://www.anzen.mofa.go.jp/
厚生労働省新型コロナウイルス関連サイト https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html
在セネガル大使館HP日本語版 https://www.sn.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
セネガル保健省HP http://www.sante.gouv.sn/

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