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2020-03-28 00:31:04

新型コロナウイルス感染防止を目的とした各種規制について(新型コロナウイルス関連・注意喚起)


●ウズベキスタン政府は3月27日,ウズベキスタンへの新型コロナウイルスの進入の阻止にかかる措置策定特別共和国委員会決定として,食料品及び医薬品の購入目的以外での外出の制限,公共の場において集まることができる人数を3名以内に限る等の追加規制を発表しました。
●現在,ウズベキスタンでは新型コロナウイルス対策として,日々,行動規制が強化されつつありますので,当地に滞在中の方におかれましては,マスクの着用を徹底し,外出についても必要性やその方法について,よくご検討ください。また,新たな情報については随時,領事メール及びホームページを通じて,情報提供いたしますところ,常に最新情報を得ることができる体制を維持していただけますようお願い申し上げます。


1 ウズベキスタンへの新型コロナウイルスの進入の阻止にかかる措置策定特別共和国委員会による追加決定の内容は以下のとおりです。
(1)3月27日午前10時より,あらゆる交通手段(航空路線,鉄道,バス,都市間タクシーを含む自動車)による州間の移動を停止する。これに伴い,住民登録がなされている地域における通行許可が付与される。また,当面の間,都市内及び州の地域内における交通も制限される。なお,本制限は貨物輸送の用に供する交通機関の移動については適用されない。
(2)共和国の居住者の健康保護のため,喫緊の必要性がない場合に外出しないよう定め,住民は食料品または医薬品を購入するためにのみ自宅を離れることが認められる。本制限はその任務遂行のために外出する,国家,または企業組織の職員には及ばない。外出する者はマスクの着用が必要である。本規則に違反した場合,1,115,000スムの罰金を科す。
(3)疫学的状況を踏まえ,公共の場において,人々の間の距離は2メートルはなれることを厳守する。また,公共の場に同時に存在できる人数について,一家族である場合を除き,3人以内とする。
(4)娯楽施設,レストラン,カフェ,チャイハナ(食品宅配サービスを除く)及びその他の類する施設の活動を停止するという規制に従わない事業体に対しては、しかるべく厳しい罰則を適用する。

2 現在,ウズベキスタンでは新型コロナウイルス対策として,日々,行動規制が強化されつつありますので,当地に滞在中の方におかれましては,マスクの着用を徹底し,外出についても必要性やその方法について,よくご検討ください。また,新たな情報については随時,領事メール及びホームページを通じて,情報提供いたしますところ,常に最新情報を得ることができる体制を維持していただけますようお願い申し上げます。

(何かあった場合の連絡先)
○在ウズベキスタン日本国大使館
住所:Tashkent city, Yashnabad dist., Sadyk Azimov str., 1-28
電話:(代表)+998-78-120-8060,(夜間・休日用緊急携帯)+998-91-162-5009
ホームページ:https://www.uz.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
※新型コロナウイルス関係特設ページ:
https://www.uz.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00014.html
○日本国外務省領事サービスセンター
電話:(代表)+81-3-3580-3311,(内線)2902,2903

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