●イタリアなど第三国からドイツを経由してご帰国等を予定している方への留意事項を在ドイツ日本国大使館が以下のとおり案内しています。
https://www.de.emb-japan.go.jp/itpr_ja/konsular_coronavirus200313-1.html#06koukuubin
※入国制限措置等の最新情報は各地の日本大使館,総領事館のHPでご確認ください。
1 空路での乗り継ぎ
日本人が,イタリアなど第三国から空路でドイツに到着し,トランジット(入国を伴わずトランジットエリア内で乗り継ぎ)で日本へ帰国することは可能です。
2 陸路でドイツに入国した後,最寄りの空港から出発する場合
オーストリア,スイス,フランス,ルクセンブルク,デンマークとのシェンゲン協定域内国境では,3月16日以降,国境管理が開始されており,ドイツ連邦内務省は「十分に合理的な理由のない者」については,ドイツへの入国を拒否するとしています。
その上で,例外的に入国を許可するかどうかについては,入国審査を行う係官によって個別具体的な事情を踏まえて判断されますが,一般的に,日本人が,日本または長期滞在資格が与えられた国へ帰国する際に,ドイツを経由することは可能とされています。
ただし,下記の点にご留意ください。
○入国審査を行う係官が「速やかに,かつ,確実にドイツを出国することについての疑義がある」と認めれば,入国は拒否される。このような疑義を生じさせないため,旅券等のほか,少なくとも日本までのチケットの提示が必要となる。
○より合理的な旅行経路が他に存在する場合など,ドイツへの入国が不可欠ではないと判断された場合,入国は拒否される。
※なお,スイスへの入国は,トランジット目的であれば可能となっています。(在スイス日本大使館HP https://www.ch.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00052.html )
3 イタリアにおける利用可能な主な交通手段(ご参考)
在イタリア日本国大使館が毎日更新しております。
https://www.it.emb-japan.go.jp/pdf/covid_19_traffico.pdf
※このメールは、在留届及び「たびレジ」に登録されたメールアドレスに自動的に配信されています。
■厚生労働省
○新型コロナウイルスに関するQ&A
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00001.html
○水際対策の抜本的強化に関するQ&A
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19_qa_kanrenkigyou_00001.html
(問い合わせ先)
○在ミラノ日本国総領事館
電話:02-6241141(領事・警備班)
HP: https://www.milano.it.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
○在イタリア日本国大使館
電話:06-487991(領事部)
HP: https://www.it.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
○海外安全ホームページ
https://www.anzen.mofa.go.jp/ (PC版・スマートフォン版)
http://www.anzen.mofa.go.jp/m/mbtop.html (モバイル版)
※「たびレジ」簡易登録をされた方でメールの配信を停止したい方は、以下のURLから停止手続きをお願い致します。
https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/simple/delete
情報源:外務省 海外安全情報オープンデータをもとに作成しています。
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