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2020-04-01 13:35:42

新型コロナウイルスに関する注意喚起(『非常事態宣言』の追加)


1 3月31日、バヌアツ政府は3月26日付発表の「非常事態宣言令」の内容を追加しました。在留邦人の皆様はご留意ください。

(1)個人における制限
ア 人々が午後9時から午前4時の間に外出することを禁止する。
イ 上記アには以下は含まれない;
(a)緊急事態によるとき
(b)健康上の理由によるとき
(c)3月26日付の「非常事態宣言令」に規定された“必要不可欠な業務(essential service:医療や緊急救助サービス、公共事業、ラジオ、通信、テレビ放送、防犯など)”に関する活動を行うとき

(2)経済活動における措置
ア 非常事態宣言下における違反行為を行ったり、NDMOの指示に従わない場合、バヌアツ警察は営業を24時間凍結させる。
イ 上記アの状況が続いた場合、非常事態宣言が有効な期間、バヌアツ警察が営業を凍結させる。
ウ 上記イや(3)イで示されている非常事態宣言の有効期間は、現在有効とされている期間(4月8日まで)である。

(3)個人における措置
ア 非常事態宣言下における違反行為を行ったりNDMOの指示に従わない場合、バヌアツ警察は24時間その個人の活動を停止させる。
イ 上記アの状況が続いた場合、バヌアツ警察は法的措置をとり、非常事態宣言の有効期間活動を停止させる。

(4)発効
この命令は、本3月31日より発効する。

2 緊急事態発生時には、提出された「在留届」をもとに、大使館・総領事館が、安否確認・支援活動等を行います。まだ登録がお済みでない方、住所などを変更された方、または既に帰国された方は以下のリンクから手続きを行ってください。
https://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet/index.html


在フィジー日本国大使館(領事・警備班)
住 所:(G.P.O. Box 13045)Level 2, BSP Life Centre, Thomson Street, Suva, Fiji
電 話:(679)330-4633(開館時間(8:30~16:30)以外は外部オペレータによる対応)
FAX:(679)330-2984
メール: ryoji.fiji@fj.mofa.go.jp
ホームページ: http://www.fj.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
フェイスブック: https://www.facebook.com/Embassy-of-Japan-in-Fiji-1977180959233388/

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