<ポイント>
● 4月3日以降,すでに発給済みの日本のビザの効力が停止されます。
● この措置は,4月末日までの間,実施するものですが,この期間は更新される場合もあります。
<本文>
4月1日,新型コロナウイルスの感染拡大に伴う新たな水際対策(検疫の強化及び査証の制限等)が決定されました。
これにより,以下の措置が実施されます。
1. 在カンボジア日本国大使館及び在シェムリアップ日本国領事事務所などにおいて,4月2日までに発給された日本のビザの効力が停止されます。
2. APECビジネストラベルカードやカンボジア国籍者を含め,日本入国時のビザ免除措置の多くが停止されます。
3. この措置は,4月3日0時から,4月末日までの間,実施するものですが,この期間は更新される場合もあります。
すでに在カンボジア日本国大使館,在シェムリアップ日本国領事事務所にてビザの発給を受けられた方で,4月3日以降に日本に入国される方は,そのビザで日本に入国することはできませんので,ご注意ください。
日本への渡航が必要な方は,再度ビザを申請していただくこととなり,ビザの発給まで通常より多くの時間がかかりますので,あらかじめご了承ください。
◆◆◆ お問い合わせ先 ◆◆◆
『在カンボジア日本国大使館 領事班』
TEL: 023-217-161
URL: http://www.kh.emb-japan.go.jp
e-mail: consular.jpn@pp.mofa.go.jp
『在シェムリアップ日本国領事事務所』
TEL: 063-963-801
e-mail: consuljp.rep@re.mofa.go.jp
情報源:外務省 海外安全情報オープンデータをもとに作成しています。
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