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2020-04-02 03:47:22

日本における新型コロナウイルス感染症に関する水際対策の強化について


●4月1日、日本における国家安全保障会議において、新たな水際対策(検疫の強化及び査証の制限等)が決定されました。
●ウズベキスタンはこの新たな措置の対象国となり、4月3日午前0時以降に本邦に到着する日本人を含む渡航者は、検疫所長の指定する場所(自宅など)にて14日間待機し、その移動に公共交通機関を使用しないことが要請されます。
●本措置の詳細については、外務省、法務省、厚生労働省、在ウズベキスタン大使館ホームページ等からご確認ください。


1 新型コロナウイルス感染症について、感染が世界的に拡大している現下の状況を踏まえて、4月1日、日本における国家安全保障会議において、新たな水際対策(入国拒否対象の追加、検疫の強化及び査証の制限等)の導入が決定されました。新たな措置の詳細については、外務省ホームページ等に掲載されておりますので、ご参照ください。

2 ウズベキスタンとの関係では、本水際対策強化により、以下の措置が適用されます。
●日本人を含むウズベキスタンからの渡航者に対しては、検疫所長の指定する場所(自宅など)で14日間待機すること、また、その場所への移動においては公共交通機関を使用しないことが要請されます。当該措置は、4月3日午前0時以降に本邦に到着する飛行機又は船舶を対象とされます。
●外国籍の方を対象として、当館で4月2日までに発給された一次・数次査証の効力が停止されます。

(何かあった場合の連絡先)
○在ウズベキスタン日本国大使館
住所:Tashkent city、 Yashnabad dist.、 Sadyk Azimov str.、 1-28
電話:(代表)+998-78-120-8060、(夜間・休日用緊急携帯)+998-91-162-5009
ホームページ:https://www.uz.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
※新型コロナウイルス関係特設ページ:
https://www.uz.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00014.html
○日本国外務省領事サービスセンター
電話:(代表)+81-3-3580-3311、(内線)2902、2903

なお、ご参考までに厚生労働省ホームページ等に記載された内容を添付します。
<水際対策の抜本的強化に関するQ&A抜粋(厚生労働省ホームページより抜粋)>
●待機場所について
問1 入国した次の日から数えて14日間、検疫所長が指定する場所で待機して、外出できないとのことですが、指定される場所は具体的にどこになるのですか。
 自宅など国内の居所を想定しています。

問2 日本に居所のない場合はどこで待機することになるのですか。
 ホテルや旅館など、出国前に御自身で確保した宿泊施設を指定することを想定しています。なお、宿泊にかかる費用については御自身で負担いただくこととなります。

問3 日本に居所がなく、滞在場所が出発前に確保できなかった場合、どうすれば良いですか。
 出国前に確保していただくようお願いします。(万が一用意できていない場合、空港で探していただくことになります。)

●移動手段について
問1 対象となった者は、空港等から待機場所の自宅(又は宿泊施設等)までどのように移動すればいいですか。
 出国前に、家族や会社を通じて空港から自宅までの交通手段を御自身で確保していただくようお願いします。電車、バス、タクシー、航空機(国内線)などの公共交通機関を使用しないようお願いいたします。(注:同趣旨は、下記<厚生労働省からのメッセージ>1.(2)の※印1ご参照)

問2 移動手段が自分で確保できない場合、どうすれば良いですか。
 出国前に移動手段を確保していただきますようお願いします。(万が一用意できていない場合、用意できるまでご自身で空港周辺の宿泊施設等を確保していただきそこで待機いただくことになります。)

<厚生労働省からのメッセージ>
本邦入国の際の検疫の強化が行われています。詳細は以下のとおりです。
1 過去14日以内に注の国・地域に滞在歴のない方(4月末日までの間実施。当該期間は更新することができることとされています)
(1)空港の検疫所において、質問票の記入、体温の測定、症状の確認などが求められます。
(2)入国の翌日から起算して14日間は、ご自宅やご自身で確保された宿泊施設等(※1)で不要不急の外出を避け、待機することが要請されます。
※1:自宅等への移動は公共交通機関(鉄道、バス、タクシー、航空機(国内線)等)を使用せずに移動できることが条件となりますので、事前にご家族やお勤めの会社等による送迎、ご自身でレンタカーを手配するなどの移動手段の確保を行ってください。

2 過去14日以内に注の国・地域に滞在していた方(当分の間実施)
(1)過去14日以内に、注の地域に滞在歴のある方は、検疫法に基づき、本邦空港にて検疫官にその旨を申告することが義務づけられています。
(2)空港の検疫所において、質問票の記入、体温の測定、症状の確認などが求められます。全員にPCR検査が実施され、自宅等(※2)、空港内のスペース又は検疫所長が指定した施設等で、結果が判明するまでの間待機いただくこととなります(現在流行地域の拡大に伴い、検査対象となる方が一時的に急増しており、空港等において、到着から入国まで数時間、結果判明まで1~2日程度待機いただく状況が続いています。ご帰国を検討される場合には、上記のような空港の混雑状況や待機時間について十分ご留意いただくようお願いいたします。また、今回の検疫強化によりすべての航空便が直ちに運休するわけではありませんので、航空便の運航状況についてご利用予定の航空会社のウェブサイト等でご確認の上、適切な時期を御
検討ください)。
※2:自宅等で検査結果を待つ場合、症状がないこと、公共交通機関(鉄道、バス、タクシー、航空機(国内線)等)を使用せずに移動できることが条件となりますので、事前にご家族やお勤めの会社等による送迎、ご自身でレンタカーを手配するなどの移動手段の確保を行ってください。また、検査結果が判明するまで、ご自身で確保されたホテル、旅館等の宿泊施設には移動できません。
(3)検査結果が陽性の場合、医療機関に隔離(入院)されます。
(4)検査結果が陰性の場合も、入国から14日間は、ご自宅やご自身で確保された宿泊施設等(※3)で不要不急の外出を避け、待機することが要請されるとともに、保健所等による健康確認の対象となります。
※3:自宅等への移動は公共交通機関(鉄道、バス、タクシー、航空機(国内線)等)を使用せずに移動できることが条件となりますので、事前にご家族やお勤めの会社等による送迎、ご自身でレンタカーを手配するなどの移動手段の確保を行ってください。
(5)上記の検査等は、検疫法に基づき実施するものであり、検疫官の指示にしたがっていただけない場合には、罰則の対象となる場合があります。

3 本件措置の詳細につきましては、厚生労働省の以下Q&Aをご確認ください。更にご不明な点がありましたら、以下の連絡先にお尋ねください。
○厚生労働省ホームページ水際対策の抜本的強化に関するQ&A (随時更新される予定です)https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19_qa_kanrenkigyou_00001.html
(問い合わせ窓口)
○厚生労働省新型コロナウイルス感染症相談窓口(検疫の強化)
日本国内から:0120-565-653
海外から:+81-3-3595-2176(日本語、英語、中国語、韓国語に対応)

注:出入国管理及び難民認定法に基づき上陸拒否を行う対象地域(*は今回追加・変更の49か国・地域、全体で73か国・地域)
(アジア)インドネシア*、韓国全土*、シンガポール*、タイ*、台湾*、中国全土(香港及びマカオを含む)*、フィリピン*、ブルネイ*、ベトナム*、マレーシア*
(大洋州)オーストラリア*、ニュージーランド*
(北米)カナダ*、米国*
(中南米)エクアドル*、ドミニカ国*、チリ*、パナマ*、ブラジル*、ボリビア*
(欧州)アイスランド、アイルランド、アルバニア*、アルメニア*、アンドラ、イタリア、英国*、エストニア、オーストリア、オランダ、北マケドニア*、キプロス*、ギリシャ*、クロアチア*、コソボ*、サンマリノ、スイス、スウェーデン、スペイン、スロバキア*、スロベニア、セルビア*、チェコ*、デンマーク、ドイツ、ノルウェー、バチカン、ハンガリー*、フィンランド*、フランス、ブルガリア*、ベルギー、ポーランド*、ボスニア・ヘルツェゴビナ*、ポルトガル、マルタ、モナコ、モルドバ*、モンテネグロ*、ラトビア*、リトアニア*、リヒテンシュタイン、ルクセンブルク、ルーマニア*
(中東)イスラエル*、イラン、エジプト*、トルコ*、バーレーン*
(アフリカ)コートジボワール*、コンゴ民主共和国*、モーリシャス*、モロッコ*

(関連情報のホームページ)
○法務省ホームページ(新型コロナウイルス感染症に関する取組及び渡航自粛の要請について:4月1日付)
http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri01_00136.html
○外務省海外安全ホームページ
https://www.anzen.mofa.go.jp/
○新型コロナウイルス感染症対策本部ホームペ-ジ
https://www.kantei.go.jp/jp/singi/novel_coronavirus/taisaku_honbu.html
○厚生労働省ホームページ
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html
○厚生労働省新型コロナウイルスに関するQ&A
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00001.html
○厚生労働省新型コロナウイルスを防ぐには
https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000599643.pdf
○厚生労働省感染症対策の基本
https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000593493.pdf

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