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2020-04-02 18:00:43

ウクライナの新型コロナウイルス対策(禁止事項の追加:4月1日決定)


【ポイント】
●4月1日,閣僚会議は,新型コロナウイルス対策の検疫を強化するため,以下の禁止事項を追加することを決定しました。
●同禁止事項はウクライナ全土を対象とするものですが,既に一部の地方自治体で導入されている事項もあります。
 ・マスクを着用せずに公共の場所に滞在すること
 ・2名以上で移動すること(業務上必要な場合,子供への同伴時を除く)
 ・16歳未満の子が成人の同伴なしに公共の場所に滞在すること
 ・公園,広場,休憩所,森林公園,沿岸地区を訪問すること(1人でペットの散歩をする場合,業務上必要な場合を除く)。
 ・スポーツ広場,子供用広場を訪問すること
 ・10名以上が参加する大規模行事を開催すること(国家機関や地方自治体等の業務に必要な行事を除く)


【本文】
在留邦人の皆様へ
たびレジ登録者の皆様へ

※ウクライナの新型コロナウイルス対策関連情報は,当館HPに掲載しています。
  当館HP : https://www.ua.emb-japan.go.jp/itpr_ja/consular.html

1 4月1日,閣僚会議は,新型コロナウイルス対策の検疫を強化するため,以下の禁止事項を追加することを決定しました。同決定はウクライナ全土を対象とするものですが,既に一部の地方自治体で導入されている事項もあります。
 ・マスクを着用せずに公共の場所に滞在すること
 ・2名以上で移動すること(業務上必要な場合,子供への同伴時を除く)
 ・16歳未満の子が成人の同伴なしに公共の場所に滞在すること
 ・公園,広場,休憩所,森林公園,沿岸地区を訪問すること(1人でペットの散歩をする場合,業務上必要な場合を除く)。
 ・スポーツ広場,子供用広場を訪問すること
 ・10名以上が参加する大規模行事を開催すること(国家機関や地方自治体等の業務に必要な行事を除く)
(上記禁止事項決定に関するウクライナ政府のサイト:英語)https://www.kmu.gov.ua/en/news/uryad-posilyuye-zahodi-bezpeki-dlya-borotbi-z-koronavirusom

2 検疫期間中,検疫の遵守を呼びかけるための警察官によるパトロールが強化されています。禁止措置事項を遵守し,警察官から注意等を受けた際はその指示に従ってください。

3 在ウクライナ日本国大使館は,引き続き日本人の方向けの領事業務等を実施しています。また,ウクライナに滞在中の日本人の方に対してできる限りの支援などを通じ,皆様の安全確保と必要な支援に万全を期していきます。新型コロナウイルス感染症に罹患した疑いが生じた方,及び,緊急の用件がある方は,在ウクライナ日本国大使館まで,メールや電話でご連絡・ご相談ください。
(情報入手可能なサイト)
○日本国首相官邸HP「新型コロナウイルス感染症に備えて ~一人ひとりができる対策を知っておこう~」
(https://www.kantei.go.jp/jp/headline/kansensho/coronavirus.html)
○在ウクライナ日本国大使館HP
(https://www.ua.emb-japan.go.jp/itpr_ja/consular.html)
○ウクライナ最高会議HP:新型コロナウイルス感染症に関する特設サイト(英語)
(https://covid19.com.ua/en)
○ウクライナ保健省HP:新型コロナウイルス感染症情報(ウクライナ語)(https://moz.gov.ua/koronavirus-2019-ncov)

【問い合わせ先】
在ウクライナ日本国大使館領事部
電話:+38(044)490-5500
FAX:+38(044)490-5502
HP: https://www.ua.emb-japan.go.jp/itpr_ja/consular.html
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https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/simple/delete

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