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2020-04-03 20:56:16

新型コロナウイルス情報(ボツワナ)(4/3現在(その2))


●ボツワナ政府が官報でロックダウン時の措置の詳細を発表しました。
●各所で検問が行われています。外出の際は警察の指示にしたがってください。
●短期旅行者でボツワナに滞在を余儀なくされている場合には当館に滞在場所の連絡をお願いします。
●事態は刻々と変化しますので,最新情報の入手に努めてください。


1 ボツワナ政府は官報にて,4月3日早朝から開始する28日間の「厳格な社会的距離の確保」措置の詳細を発表しました。概要は以下のとおりです。
(1)外出制限
・全てのビジネス及び事務所は,必要不可欠なサービス提供者ではない限り在宅勤務とする。
・全ての公務員,公社職員,その他政府関連機関職員は,必要不可欠なサービス提供者でない限り在宅勤務とする。
・全ての人は庭を含む自分の住居内に滞在しなければならない。(1)閣議,(2)国会,(3)委員会,(4)Covid-19ナショナルタスクフォースのミーティング,(5)必要不可欠なサービスの提供者で任務を遂行しなければいけない者,及び,(6)生活必需品・必要不可欠なサービスへのアクセスが必要な者のみが特例として外出を許可される。

・外出する際にはForm A(生活必需品・必要不可欠なサービスへのアクセスが必要な者用,外出するたびに記入する)あるいはForm B(必要不可欠なサービスの提供者で任務を遂行しなければいけない者用)を記入し携行しなければならない。 (下記から入手可能です)
https://drive.google.com/file/d/18CXwf6zcsuuR-AencG1yg-NpT2LmKtp7/view?usp=sharing 

・外出は,午前8時から午後8時の間に限り,以下の生活必需品・必要不可欠なサービスを提供する自宅から最寄りの店舗等に限定される:肉屋(butchery),葬儀会社(funeral parlour),商店(general dealer),ベーカリー
(bakery),メンテナンス及びハードウェアサービス(maintenance or
hardware services),軽食売店(tuckshop),健康関連施設(health facility),医療(medical aid services),レストラン及びテイクアウト(restaurant or takeaway),スーパーマーケット(supermarket)
ガソリンスタンド(fuel filling station),薬局(pharmacy or chemist),社会保護支給品受け取り場所(designated place for the collection of social protection packages),銀行(bank),及び保険会社(insurance company)。)。(注:Form Aには,どのessential serviceのために外出するのか記入する欄がありますので,上記を参考にしてください。)
・これに違反した場合には,5,000プラ以下の罰金,あるいは6か月以下の禁固刑,また,その両方に処せられる場合もある。
・不要不急の村と村,街と街,都市と都市,県と県の移動は禁止。

(2)公共交通機関の利用
・公共交通機関が持つ既存の営業許可証は一時停止され,ロックダウン中は運輸通信大臣が発行した短期許可証を持つ者だけが営業できる。
・必要不可欠なサービスの提供者で任務を遂行しなければいけない者及び生活必需品・必要不可欠なサービスへのアクセスが必要な者だけが公共交通機関を利用できる。ただし,乗車している者同士少なくとも2メートルの社会的距離を保つ必要がある。

(3)Covid-19感染拡大予防策
・ボツワナ人及びボツワナに居住する非ボツワナ人以外は入国することができない。これに違反した場合には,5,000プラ以下の罰金,あるいは6か月以下の禁固刑,また,その両方に処せられる場合もある。
・必要不可欠な物資の供給のためにボツワナ人以外の入国を認めることがある。ボツワナ国民が治療のために国外に出ることを許可することがある。非ボツワナ国民を強制退去させることがある。
・ボツワナ人及びボツワナに居住する非ボツワナ人が入国する際には公共保健法第80条(1)(c)及び(d)に則り処置が執られる。これを拒否した場合には,5,000プラ以下の罰金,あるいは6か月以下の禁固刑,また,その両方に処せられる場合もある。(公共保健法第80条(1)(c)及び(d)は,ボツワナに感染症を持ち込ませないために官報で指令を出すことによってボツワナに出入国する人及びモノを検査したり隔離したりすることを可能としている。)

・全ての入国地点及び大使館での査証の発給禁止。既にボツワナ国内にいる者が所有する査証を除き全ての査証を無効とする。非常事態宣言前に有効な訪問許可証で入国した者は,非常事態宣言中に有効期限が切れたとしても,引き続き有効と見なされる。

・高リスク国から来た者,あるいは経由した者のうち,3月11日以降にボツワナに入国した者で政府がモニタリングする隔離措置を受けなかった者は,本規則が有効になってから5日以内に,保健省保健サービス局長に対し以下の電話を通じて入国以来誰とコンタクトがあったか,どこを訪問したかを報告しなければならない(電話番号:997,3632756,3632757,3632773)。これに違反した場合には,5,000プラ以下の罰金,あるいは6か月以下の禁固刑,また,その両方に処せられる場合もある。

・3名以上が集まることは禁止(ただし,閣議,国会,委員会,Covid-19ナショナルタスクフォースのミーティングには適用されない)。宗教関連の礼拝場所は全て閉鎖する。葬儀は50名を超えてはいけない。
・公的機関及び私企業で働く全ての者は,保健サービス局長が発出したCOVID-19の感染拡大予防措置等に従う必要がある。
・法律実務者あるいは医療従事者以外の者は,隔離施設や病院等に入院中の患者,刑務所や留置所,リハビリテーション・センターや難民キャンプ・不法移民センター等を訪問することはできない。

・レストラン及びテイクアウト専門店は,午前10時から午後8時の間,必要不可欠なサービス提供者に対してテイクアウトを提供するためにのみ営業することができる。
・以下については,午前8時から午後8時の間のみ営業することができる:肉屋(butchery),葬儀会社(funeral parlour),商店(general dealer),ベーカリー(bakery),メンテナンス及びハードウェアサービス(maintenance or hardware services),軽食売店(tuckshop),健康関連施設(health facility),医療(medical aid services),スーパーマーケット(supermarket),ガソリンスタンド(fuel filling station),薬局(pharmacy or chemist),農産物取扱店(agricultural shop),社会保護支給品受け取り場所(designated place for the collection of social protection packages)。

(4)施設・機関等の閉鎖
・学校(プレ・スクール,小学校,中学校,高校,自動車学校,大学を含む高等教育機関等)は,すべて閉鎖される。
・酒類販売許可証は,非常事態の間は無効となり,すべてのリカーショップ(酒屋)は閉店され,伝統的なビールを含め,全ての酒類の販売は禁止される。

(5)その他
・あらゆる免許(license),許可証(permit),IDカード,認可(authorization)のうち,非常事態の間に有効期限が切れるものについて,非常事態の間は引き続き有効となる。ただし,非常事態が宣言される前に有効期限が切れたものについては,その限りではない。なお、非常事態の間は,これら許可証等の有効期限が失効することにより発生する罰則は適用されない。

・入国地点,出国地点,離着陸地点,モノの荷積及び検査場所は,以下の地点のみとし,航空機の離着陸は,以下の空港においてのみ行われる。これに違反した場合,10,000,000プラ以下の罰金,あるいは10年以下の禁固刑,またはその両方に処せられる場合もある。
・国境地点:Kazungula Road,Kazungula Ferry,Mamuno,Martin’s Drift,Mohembo,Ngoma,Pioneer,Ramatlabama,Ramokgwebana,Tlokweng
・鉄道入国地点:Ramatlabama,Vakaranga
・空港:PG Matante International,Kasane,Maun,サー・セレツェ・カーマ国際空港

・業者は,特定の必要不可欠な製品につき,一人あたり一度の購入量が以下の上限を超えないようにしなければならない。
消毒薬(Antiseptics):2リットル,赤ちゃん用ワイプ(Baby wipe):3パック,漂白剤(Bleach):1リットル,消毒剤(Disinfectants):1リットル,顔用マスク(Face masks):30個,メチル化手術用アルコール(Methylated and surgical spirit):1リットル,サニタイザー(Sanitizer):1リットル,石けん(Soap):3個,手術用手袋(Surgical gloves):30組,ウェットティッシュ(Wet wipes):1個

・警官や軍等の法執行官(law enforcement officer)が,規則に違反していると信じるに十分な理由がある場合,必要に応じて,当該違反者を阻止,拘束,尋問,逮捕すること,また,違反者が使用する車両を没収する場合がある。法執行官に対し,暴行,妨害,抵抗,脅迫的あるいは侮辱するような言葉を発した者,あるいは誰かをそのようにしむけた者は有罪となる。

・保健サービス局長あるいはWHO以外が発信元となっているCovid-19に関する情報を公に発信(relay)する者は有罪となり,100,000プラ以下の罰金,あるいは5年以下の禁固刑,またはその両方に処せられる場合もある。
・故意に誰かをCovid-19に暴露させる者,Covid-19,特定の人物のCovid-19感染状況,Covid-19に関する政府の措置に関し,ソーシャル・メディアを含め,あらゆるメディアを通じて,故意に他者をだまそうとする者,誰かがCovid-19に感染していると故意に虚偽の情報を伝える者は有罪となり,100,000プラ以下の罰金,あるいは5年以下の禁固刑,またはその両方に処せられる場合もある。官報で述べられている規則のうち,個別にペナルティが規定されていない規則に従わない者は有罪となり,100,000プラ以下の罰金,あるいは5年以下の禁固刑,またはその両方に処せられる場合もある。

2 本日から各所で警察による検問が行われております。警察に止められ質問を受けることがあるかもしれませんので,その際には警察の指示に従ってください。人物証明が求められる可能性がありますので,外出の際は必ずパスポートを携行してください。なお,外出は「特例措置」として認められていますので,この期間中の不要不急の外出はできるだけ控えてください。事態は刻々と変化しますので,最新情報の入手に努めてください。

(ご連絡先)
在ボツワナ日本国大使館
住所:4th floor Barclays House, Plot 8842, Khama Crescent, Gaborone, Botswana
開館時間:8:30-12:00 14:00-16:30
電話:(+267)-391-4456

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