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2020-04-06 07:10:43

ウクライナの新型コロナウイルス対策(禁止事項・罰則等の追加:4月5日)


【ポイント】
●(追加事項)閣僚会議及びキエフ市は,新型コロナウイルス対策のための検疫を強化するため,以下の禁止事項,罰則を追加で決定しています。対象地域は,ウクライナ全土です。
1 検疫違反に対する罰則が発表されています。このため,現在実施中の検疫措置に違反した場合,原則以下の罰則が科せられることになります(適用される罰則は違反の種類等によって異なります)。
(1)行政罰:市民は17,000-34,000フリヴニャ,公務員は34,000-340,000フリヴニャの罰金
(2)刑事罰:17,000-51,000の罰金,又は,3年以下の身体拘束
2 閣僚会議は,4月5日以降,以下の自主隔離措置を求めています。
(1)対象者
  ※60歳以上の方以外が自主隔離措置を2回守らなかった場合,強制隔離の対象となります。
  ア 罹患者と接触があった者(防具を着用し,業務上必要だった者は除く)
  イ 罹患の恐れがある者,または罹患者で入院を要しない者
  ウ 60歳以上の者(ウイルス拡大防止事業や重要インフラ従事者は除く)
(2)自主隔離中に取るべき行動
  ア 自主隔離者は隔離場所に留まり,他者(同居人は除く)との接触を避けることが求められる。
  イ 自主隔離期間に他者による世話が不可能な場合は,以下の事項が許される。ただし,罹患者は除く。(マスクの着用が必須)
  (ア)隔離場所から2キロ以内にある,食料品店,衛生用品店,薬局を利用すること
  (イ)1日2回までのペットの散歩
●(追加の注意事項)マスクの着用について,「公共の場所」の定義が複雑であり,無用のトラブルを防止するため,外出時は必ずマスクを着用してください。


【本文】
在留邦人の皆様へ
たびレジ登録者の皆様へ

※ウクライナの新型コロナウイルス対策関連情報は,当館HPに掲載しています。
  当館HP : https://www.ua.emb-japan.go.jp/itpr_ja/consular.html

1 4月6日以降,ポイントの新規追加事項を加え,ウクライナにおける新型コロナウイルス対策は以下のとおりとなります。
 ※現在ウクライナ全土に「非常状態」が発令され,以下の検疫措置が4月24日(予定)まで実施されます。
 ※(追加事項)検疫違反に対する罰則が発表されています。このため,現在実施中の検疫措置に違反した場合,原則以下の罰則が科せられることになります(適用される罰則は違反の種類等によって異なります)。
  ●行政罰:市民は17,000-34,000フリヴニャ,公務員は34,000-340,000フリヴニャの罰金
  ●刑事罰:17,000-51,000の罰金,又は,3年以下の身体拘束
 ※ウクライナからの商用国際航空便は,4月24日(予定)まで原則運行停止中です。
 ※各地方公共団体によって措置に若干の差異があります。滞在中の地方公共団体のHP等からも情報収集に努めてください。

●文化施設,ショッピング・センター,レストラン,カフェ,フィットネス・センター,その他の飲食店,娯楽・サービス施設の客の受け入れの禁止(レストランやカフェの配達サービスの利用は可能。キエフ市では,3月25日から,スーパーマーケット,食料品店,薬局等の利用を10平方メートルあたり1名にする)
●食料品店,日用品店,ガソリンスタンド,薬局,銀行及び保険会社以外の営業休止。
●(注意事項(※の部分)の追加)4月6日から,マスクを着用せずに公共の場所に滞在することを禁止
 ※無用のトラブルを防止するため,外出時は必ずマスクを着用してください。
●閣僚会議は,4月5日以降,以下の自主隔離措置を求めています。
(1)対象者
 ※60歳以上の方以外が自主隔離措置を2回守らなかった場合,強制隔離の対象となります。
  ア 罹患者と接触があった者(防具を着用し,業務上必要だった者は除く)
  イ 罹患の恐れがある者,または罹患者で入院を要しない者
  ウ 60歳以上の者(ウイルス拡大防止事業や重要インフラ従事者は除く)
(2)自主隔離中に取るべき行動
  ア 自主隔離者は隔離場所に留まり,他者(同居人は除く)との接触を避けることが求められる。
  イ 自主隔離期間に他者による世話が不可能な場合は,以下の事項が許される。ただし,罹患者は除く。(マスクの着用が必須)
  (ア)隔離場所から2キロ以内にある,食料品店,衛生用品店,薬局を利用すること
  (イ)1日2回までのペットの散歩
●4月6日から,3名以上でまとまって移動すること(業務上必要な場合,子供への同伴時を除く)
●14歳未満の子が成人の同伴なしに公共の場所に滞在することを禁止
●公園,広場,休憩所,森林公園,沿岸地区への訪問を禁止(1人でペットの散歩をする場合,業務上必要な場合を除く)
●スポーツ広場,子供用広場への訪問を禁止
●対症療法・社会保護・社会サービスを提供する施設(注:新型コロナウイルスの影響を受けやすい老人ホームや障害者施設等が該当)を訪問すること
●独断で観察・隔離施設を立ち去ること
●身分証明書を携行せずに外出すること
●鉄道,航空機,バスによる都市間と州間の旅客移動の禁止
●地下鉄の運休(キエフ市,ハルキウ市,ドニプロ市)
●各市内の移動を,バス,トラム,トロリーバス,タクシー,自家用車に限定(乗員制限,マスク着用制限等あり。キエフ市のバス,トラム,トロリーバスの一般利用は,3月23日以降不可)
●10名を超える人が参加する大規模行事の開催の禁止(国家機関や地方自治体等の業務に必要な行事を除く)
●警察官による,新型コロナウイルス対策の各措置に係るパトロール等の強化(禁止措置事項を遵守し,警察官から注意等を受けないようにしてください。)
●ウクライナ出入国制限
 ○永住資格・一時滞在資格のある者,外交官や国際機関の職員を除く全ての外国人の入国禁止。
 ○ウクライナ発着の全ての国際定期航空便,国際バス,国際鉄道の運行を停止。
 ○国境通過地点は一部を残し閉鎖
  国境通過地点の開閉が確認できるサイト
   -国境警備庁: https://dpsu.gov.ua/ua/map
   -税関庁:http://www.customs.gov.ua/?p=533&fbclid=IwAR3sbA1-6BMAaJCS5I1F6EMtwaoCYrYvWtFBpNv_Aq6fCM9gYLghrnUZez0
●滞在(査証)期限に対する措置
 ○隔離措置開始日(3月12日)以後に滞在期限が満了した外国人にオーバーステイに係る刑罰を科さない。
   -国家移民庁(英語):https://dmsu.gov.ua/en-home/6859/quarantine-in-ukraine-new-migration-rules.html

 (ウクライナ閣僚会議HP)
 ●検疫措置について:
https://www.kmu.gov.ua/news/uryad-zatverdiv-novi-obmezhuvalni-zahodi-u-borotbi-z-koronavirusom
 ●各検疫措置のQ&A:
https://www.kmu.gov.ua/en/news/rozyasnennya-shchodo-novih-obmezhuvalnih-zahodiv-na-period-karantinu
  ※なお、ご参考までに、このQ&Aの日本語訳は国営ウクルインフォルム通信にも掲載されています。

2 在ウクライナ日本国大使館は,引き続き日本人の方向けの領事業務等を実施しています。また,ウクライナに滞在中の日本人の方に対してできる限りの支援などを通じ,皆様の安全確保と必要な支援に万全を期していきます。新型コロナウイルス感染症に罹患した疑いが生じた方,及び,緊急の用件がある方は,在ウクライナ日本国大使館まで,メールや電話でご連絡・ご相談ください。

(情報入手可能なサイト)
○在ウクライナ日本国大使館HP
(https://www.ua.emb-japan.go.jp/itpr_ja/consular.html)
○ウクライナ最高会議HP:新型コロナウイルス感染症に関する特設サイト(英語)
(https://covid19.com.ua/en)
○ウクライナ保健省HP:新型コロナウイルス感染症情報(ウクライナ語)(https://moz.gov.ua/koronavirus-2019-ncov)

【問い合わせ先】
在ウクライナ日本国大使館領事部
電話:+38(044)490-5500
FAX:+38(044)490-5502
HP: https://www.ua.emb-japan.go.jp/itpr_ja/consular.html
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